大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(テ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

高等裁判所が上告審として為した終局判決に対し当裁判所に上告の申立ができる

のは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかに

ついてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、民訴四〇九条ノ

二により明らかである。ところが本件上告理由が右の場合に当らないことは上告理

由書の記載により明白であるから、再上告適法の理由とならない。

よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条八九条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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